令和6年度
宿泊施設サステナビリティ
強化支援事業

訪日外国人旅行者の増加に向け
サステナビリティに配慮した
設備導入
しませんか?

訪日外国人旅行者増加に向け、
サステナビリティ配慮した
設備導入をしませんか

宿泊施設のサステナビリティ(※1)向上のための支援事業です。

訪日外国人旅行者を中心にサステナブルな旅行や宿泊施設の選択傾向が高まっている中、世界各国の旅行者に旅先として選択してもらうためにも宿泊施設のサステナビリティ(※1)強化が必須となってきました。
このため訪日外国人旅行者の受け入れに向け、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上に関する取組を支援いたします。

下記のようなサステナビリティに配慮した宿泊施設の設置・管理者等を対象に、必要となる設備、機器等の導入などを支援いたします。

<対象となる施設(例)>
旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件となります。 ※1 サステナビリティ(Sustainability)…「持続可能性」。将来にわたり継続していけるシステムや設備のこと。

お知らせ

  • 2次公募スケジュールを公開しました。
    申請開始は8/1(木)10:00を予定しております。
    2次公募より申請方法が一部変更となります。
    申請の手引きより詳細をご確認の上、ご申請ください。

  • 交付申請手続きに向けて申請の手引きを更新し、交付規程並びに交付申請様式を公開しました。
    申請書類ダウンロードよりご確認ください。

  • 申請受付を開始いたしました。
    申請方法」から新規登録のうえ、マイページよりご申請ください。

  • 公募要領・申請様式を公開しました。
    申請開始は4/19(金)を予定しております。

  • 本事業公式サイトリリースしました。
    申請受付に向けて、随時更新してまいります。

事業案内

この補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援する事業です。

【 公募スケジュール 】

2次公募スケジュールは以下のとおりです。

令和6年8月1日(木)10:00公募開始

令和6年8月30日(金)17:00公募終了

【 補助対象事業者 】

(1)補助対象事業者

宿泊事業者(※) ただし、同一事業者からの4施設以上分の本補助金への申請はできません。
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。

以下に該当する事業者が本事業に申請可能です。

①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(※1)
(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方。

②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度(※2)の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方。

(2)補助対象除外事業者

①補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができません。

  • (ア)国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合
  • (イ)地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部または一部が国の補助金等を財源としている場合

②宿泊事業者と工事(または機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、または企業会計が同一である場合は、補助対象事業者とはなりません。

【 補助内容 】

補助額
  • 補助率:1/2
  • 補助上限:1,000万円
補助対象経費
  • ・ 省エネ型空調
  • ・ 省エネ型ボイラー、配管等
  • ・ 二重サッシ等
  • ・ 太陽光発電、蓄電設備
  • ・ 節水トイレ等
  • ・ 照明機器
  • ・ その他省エネ対策に必要な設備、備品
補助対象外経費
  • ・ 本事業に直接関係のない経費
  • ・ 交付決定前に発生した経費
  • ・ 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信量、仲介手数料、保証金、リース料等)
  • ・ 駆体の新設工事に係る経費
  • ・ 本事業における資金調達に必要となった利子
  • ・ 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
  • ・ 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費
  • ・ 振込手数料
  • ・ 補助対象期間内に購入、設置及び支払いが完了していない経費
  • ・ その他事務局が本事業の補助対象外経費として判断した経費
補助対象経費の精算

本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和7年2月28日までです。
この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。
期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。

【 2次公募申請にあたっての注意事項 】

(1)本事業の採択にあたり、以下の要件を満たす申請を優先いたします。
詳細については、公募要領申請の手引き(P.7~P.9)をご確認ください。

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))において、「高付加価値経営旅館等」の登録を受けた施設の申請

以下の【資料A】【資料B】のうち、いずれかを提出した申請

  • 【資料A】

    対象宿泊施設の損益管理実態が分かる資料
    (令和5年4月1日から令和6年8月31日までの期間内の1カ月分)

  • 【資料B】

    集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料
    (令和5年4月1日から令和6年8月31日までの期間内の1カ月分以上)

(2)公募審査は、各公募期間ごとに実施します。
1次公募に申請すると2次公募の審査で優遇される、ということはございません。

申請方法

本事業への申請を行うには、マイページの登録が必要となります。
まだ「マイページ新規登録」がお済みでない方は下記よりご登録をお願いします。
すでにご登録済みの方は「マイページログイン」ボタンより申請へとお進みください。
その上で、「申請書類」をダウンロードしご提出ください。

公募要領

以下より、公募要領のご確認、ダウンロードをお願いします。

交付規程

以下より、交付規程のご確認、ダウンロードをお願いします。

申請書類

以下より、申請書類をダウンロードし、マイページよりご登録ください。

※1次公募で提出いただきました「事業計画書・省エネ効果記載表・費用積算書」は申請システムより入力が可能となりました。
申請詳細については、申請の手引きをご確認ください。

FAQ

申請に必要な書類を教えてください。

申請により必要書類は異なります。詳細は「申請の手引き」ご確認ください。

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録を受けていないが、補助金への申請は可能か。

宿泊施設においては以下のいずれかに該当する事業者が、本事業に申請可能です。
①「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録又は登録申請済の事業者
②有価証券報告書の提出会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である事業者

観光施設における心のバリアフリー認定制度とは何か。

バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした認定制度です。認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークを交付します。
詳細は、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」のご案内ページより、各地方運輸局の観光企画課にお問い合わせください。

1施設で種類が異なる複数の設備についての工事を申請してよいか。その場合、申請は分けて行うのか。
(例:節水トイレと一緒に省エネのエアコンに買い替えたい等)

申請は可能です。複数の事業を行う場合は併せて申請してください。省エネ効果を示す資料を必ず添付の上、申請してください。内容を確認の上、審査いたします。
※補助金の上限は、併せて1,000万円です。

修理費用は、申請できるか。

申請できません。補助対象外となります。

断熱材、遮光カーテンなどのエネルギー消費量の低減につながる設備を新規に設置する場合、申請できるか。

申請は可能です。省エネ効果を示す資料を必ず添付の上、申請してください。
内容を確認の上、審査いたします。

事業者は、旅館業法の許可を受けている必要があるか。

対象施設は、旅館業法の許可を受けている必要があります。
事業者が、対象施設と異なる場合、事業者の旅館業法の許可の有無は問いません。

申請手続きをする補助対象事業者の考え方について教えてください。また代理申請は可能でしょうか。

1:施設運営会社 2:施設経営法人 3:施設所有権者 いずれの事業者からの申請が可能です。
申請手続きを行った事業者は、「経費の支払い・精算」「補助金の受取り=振込口座」の名義が一致している必要があります。
実施主体または施設以外の事業者(工事事業者など)による代理申請は、原則として不可です。

工事の遅れにより、事業完了報告が3月になりそうだが問題ないか。

いいえ、すべての提出書類の事務局承認が令和7年2月28日までにできない場合、補助対象外となります。
※令和7年1月31日以前の工事終了が望ましいです。

申請は、1施設ごとになるか、1事業者ごとになるか。

1施設ごとになります。なお、1事業者における申請は3施設までとなりますのでご注意ください。

複数の施設・複数の事業所をまとめて申請できるか。

いいえ、1施設ごとに申請してください。なお複数の施設・複数の事業所を申請いただく際は、同じメールアドレス・担当者様を申請システム上にご登録いただけますと幸いです。

昨年、同様の補助金(環境に配慮した持続可能な~)の申請をしており、補助を受けた。今回も、同じように申請したいと思うが、問題はないか。

事業期間内の機器設置であれば申請可能です。
内容を確認の上、審査いたします。

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインにおいて準高付加価値経営旅館等として登録されているが申請可能か。

準高付加価値経営旅館等に申請中あるいは登録済みであっても本事業に申請可能です。
なお、本事業の採択にあたり、高付加価値経営旅館等の登録がある施設を優先いたします。

1次公募で不採択となった施設は2次公募で再申請可能か。

はい、改めてアカウントを作成いただくことで2次公募の申請をすることができます。
なお、2次公募で不採択となったアカウントの事業者情報や宿泊施設情報は、新規アカウントへ複製することが可能です。詳細に関しましては申請の手引き13ページをご確認ください。

1次公募で採択となった施設で追加の工事予定している場合は2次公募も申請可能か。

いいえ、全公募期間で1施設につき1回のみ、応募が可能です。一度採択された施設による二度目以降の申請は認められません。

事務所スペースのPC等の機器を買い換えたいが対象となるか。

いいえ、本補助金は宿泊設備の買い換えが対象となります。
※観光庁では、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する「観光地・観光産業における人材不足対策事業」を行っています。特設サイトから公募期間および公募要領をご確認ください。

見積を1社からしか取得できない場合の手続きについて教えてください。

相見積が取得できない導入機器等は補助対象外となります。
原則として同一条件での見積りを取得のうえ、最安価のものを採用してください。

補助対象外の申請とは具体的にどういったものか。

具体的な例として以下のようなものが挙げられます。なお、あくまでも一例ですので審査の結果、対象外となる場合がございますのでご留意ください。


■補助対象外の申請例
①法令又は条例等において義務化されている検査・手続き等の諸経費の申請
 (防火設備の導入、アスベスト検査・除去工事費 等)
②宿泊施設の利用者が使用しない部屋に導入する機器の申請
 (休憩室、控室、事務室、搬入口の設備 等)
③宿泊施設の利用者が使用しない機器の申請
 (業務用PC、レジスター 等)
④買い換え前の機器の台数を超える機器導入の申請
 (ルームエアコン3台からルームエアコン5台への買い換え 等)

旅館業の許可証に記載された情報が古い場合はどうすればよいか。

システム上では最新の申請情報を入力したうえで、旅館業の許可証とともに当該情報の変更の履歴が分かる公的書類を別途ご提出ください。

申請後、採択までにどれくらいの期間がかかるか。

審査期間についてはご案内いたしかねます。審査完了後に順次、事務局よりご連絡を差し上げています。